2023年03月05日
石綿事前調査報告義務化!
2023年10月からの着手するすべての建築物の
解体・改修工事を行う際には、石綿含有の有無の
事前調査を実施する必要!
ということは、解体・改修工事を行う際、コストアップになる!
建築物石綿含有建材調査者講習を2日間受講。
石綿(アスベスト)は、建材や工業製品として幅広く使用されてきました。
しかし、発がん物質が含まれていることから、平成18年9月1日以降、
石綿の製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止となりました。
報告対象は一定規模以上の工事、
・ 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要。
解体・改修工事を行う際には、石綿含有の有無の
事前調査を実施する必要!
ということは、解体・改修工事を行う際、コストアップになる!
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石綿(アスベスト)は、建材や工業製品として幅広く使用されてきました。
しかし、発がん物質が含まれていることから、平成18年9月1日以降、
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