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2019年12月11日

HK友の会で長期優良住宅の維持管理を説明

先日のHK友の会で、弊社で新築住宅の方はほとんどが

長期優良住宅の取得をしていますので、その維持管理を説明。

★まず、

「⾧期優良住宅」とは、⾧期にわたり良好な状態で使用するために、
大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指す。

1. ⾧期に使用するための構造及び設備を有していること
2. 居住環境等の配慮を行っていること
3. 一定面積以上の住戸面積を有していること
4. 維持保全の期間、方法を定めていること

上記1~4の全ての措置を講じ、性能評価機関の適合書を取得、
所管行政庁に認定申請を行えば、⾧期優良住宅としての認定していただける。

★但し、

「⾧持ちさせるには、維持管理が必要」

●履歴情報を整備・蓄積する

私たちがこの世に生を受けてから母子手帳があったり、
病院ではカルテがあるように住宅にも設計時における
設計図書等とあわせて、どのような補修・交換・リフォームを
行いながら維持管理をされてきたかという記録を残すことで、
売買や賃貸の際に住宅の価値が適切に評価されることができます。

●計画的に維持管理する

日常生活の中で車検や健康診断、人間ドックを定期的に行っているように、
一生に一度の買い物といわれる住宅もメンテナンス計画に基づいて
定期的に点検を行い、補修や交換、リフォームなどを行うことによって、
劣化状況の早期発見や資産価値を維持・向上させることができます。

⇒5年や10年といったサイクルで自治体から定期点検のお知らせ
点検・修繕した記録を作成・保存しなければならない。

⇒住宅の保全状況について行政機関から報告を求められることがある。
 ㊟ (虚偽の報告は罰金又は認定の取り消しの可能性も!)

  

Posted by 明石の日置建設  at 09:14Comments(0)仕事に対しての取り組みHK友の会