2014年08月24日
贈与税の非課税は今年の12月までに!
住宅を取得するために親からの資金贈与であれば、
平成26年は省エネ・耐震対応住宅 で1000万円まで贈与税が非課税となる。
現在の法律では、平成26年12月31日までの贈与に対して適用される。
来年もあるだろうと言われているが、まったくわからないため、
この制度を使う方は、今年中に親から贈与を受ける(自分の口座に入金)ことが必要です。
そして、贈与を受けた翌年(平成27年)の3月15日までに建物の上棟が必要で、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、確定申告をしなければなりません。
制度を利用できる人は、次の条件に当てはまる必要があります。
①日本国内に住所がある
②親から子への贈与(直系卑属への贈与ということ)である
③贈与の年の1月1日に20歳以上である
④贈与の年の所得金額が2000万円以下である
⑤贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
⑥贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む
制度を利用できる建物は、次の条件に当てはまる必要があります。
①建物の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分に受贈者が住む
②建て売り住宅の場合は、未使用品である
③20年以内に建築されたものである
④中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている
⑤増改築の場合は、工事費用が100万円以上である
確定申告と必要書類
①確定申告書(税務署に備え付け)
②計算明細書
③戸籍謄本、戸籍の付票、住民票の写し
④贈与年の所得金額がわかる書類
⑤請負・売買契約書
⑥登記事項証明書
⑦増改築等工事証明書
⑧耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価証明書
税務署の税務相談コーナーでは、不明点や疑問点について親切に教えてくれますので、
制度利用を検討している人は、一度相談してみるとよいでしょう。
平成26年は省エネ・耐震対応住宅 で1000万円まで贈与税が非課税となる。
現在の法律では、平成26年12月31日までの贈与に対して適用される。
来年もあるだろうと言われているが、まったくわからないため、
この制度を使う方は、今年中に親から贈与を受ける(自分の口座に入金)ことが必要です。
そして、贈与を受けた翌年(平成27年)の3月15日までに建物の上棟が必要で、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、確定申告をしなければなりません。
制度を利用できる人は、次の条件に当てはまる必要があります。
①日本国内に住所がある
②親から子への贈与(直系卑属への贈与ということ)である
③贈与の年の1月1日に20歳以上である
④贈与の年の所得金額が2000万円以下である
⑤贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
⑥贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む
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①建物の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分に受贈者が住む
②建て売り住宅の場合は、未使用品である
③20年以内に建築されたものである
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