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2014年08月23日

住宅取得の贈与

住宅取得等資金贈与について


住宅取得資金等贈与の特例とは、住宅を取得するための資金贈与であれば、平成25年は1200万円まで、平成26年は1000万円まで贈与税が非課税となる制度のことです。

現在の法律では、平成26年12月31日までの贈与に対して適用されることが決まっています。

特例で認められている非課税額

特例で認められている非課税額は、以下のようになっています。


贈与年 平成25年中 平成26年中
省エネ・耐震対応住宅 1200万円 1000万円
一般住宅 700万円 500万円

(注)省エネ・耐震対応住宅とは、住宅が省エネルギー等級4相当または耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅をさし、住宅性能証明書で証明する必要があります。

(注)東日本大震災の被災者については、平成25年から平成26年の2年間、省エネ・耐震住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円


制度を利用する人の条件

制度を利用できる人は、次の条件に当てはまる必要があります。

①日本国内に住所がある
②親から子への贈与(直系卑属への贈与ということ)である
③贈与の年の1月1日に20歳以上である
④贈与の年の所得金額が2000万円以下である
⑤贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
⑥贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む



建物の条件

制度を利用できる建物は、次の条件に当てはまる必要があります。

①建物の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分に受贈者が住む
②建て売り住宅の場合は、未使用品である
③20年以内に建築されたものである
④中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている
⑤増改築の場合は、工事費用が100万円以上である



確定申告と必要書類

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、確定申告をしなければなりません。

確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

①確定申告書(税務署に備え付け)
②計算明細書
③戸籍謄本、戸籍の付票、住民票の写し
④贈与年の所得金額がわかる書類
⑤請負・売買契約書
⑥登記事項証明書
⑦増改築等工事証明書
⑧耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価証明書

税務署の税務相談コーナーでは、不明点や疑問点について親切に教えてくれますので、制度利用を検討している人は、一度相談してみるとよいでしょう。

  


Posted by 明石の日置建設  at 23:47Comments(0)