2009年06月03日
建物の健康診断
特殊建築物等定期報告業務実務講習会に参加。
「建物もあなたと同じ健康診断」という定期報告PR用パンフレット
建物がいつまでも安全で快適な建物にしておくためには、
人が人間ドックなどで定期的に健康診断を受けるように、
建物も定期的に健康診断を受ける必要があります。
災害はいつ起こるかわかりません。
このため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、
特定行政庁に報告することが義務づけられています。
これが、「特殊建築物等定期調査報告制度」です。
すなわち、
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある建築物である特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により大きな災害が発生するおそれがあります。
このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために建築基準法第12条第1項及び第3項では、特殊建築物等の中で特定行政庁が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的(建築設備は1年毎、建築物は3年毎)に専門技術者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告するよう定めています。
たくさんの方が特殊建築物等定期報告業務実務講習会に参加。
詳しくは、兵庫県防災対策か兵庫県建築防災センターのホームページをご覧ください。
特殊建築物等定期調査報告については有償ですが、
「戸建住宅の健康診断」は無料でしますので、お気軽にお声がけください。
「建物もあなたと同じ健康診断」という定期報告PR用パンフレット
建物がいつまでも安全で快適な建物にしておくためには、
人が人間ドックなどで定期的に健康診断を受けるように、
建物も定期的に健康診断を受ける必要があります。
災害はいつ起こるかわかりません。
このため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、
特定行政庁に報告することが義務づけられています。
これが、「特殊建築物等定期調査報告制度」です。
すなわち、
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある建築物である特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により大きな災害が発生するおそれがあります。
このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために建築基準法第12条第1項及び第3項では、特殊建築物等の中で特定行政庁が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的(建築設備は1年毎、建築物は3年毎)に専門技術者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告するよう定めています。
たくさんの方が特殊建築物等定期報告業務実務講習会に参加。
詳しくは、兵庫県防災対策か兵庫県建築防災センターのホームページをご覧ください。
特殊建築物等定期調査報告については有償ですが、
「戸建住宅の健康診断」は無料でしますので、お気軽にお声がけください。